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住まいを貸す契約の流れ⑩契約更新について

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契約更新について

普通借家契約で契約期間が満了になると、次の契約期間を定めて貸主・借主の合意のもと更新手続きを行います。これを「合意更新」と言います。一方、更新手続きを行わなくとも契約を更新・継続することはできますが、その場合は「法定更新」となり、更新後の契約期間は定めのないものとなります。法定更新では従前の契約と同一条件での契約更新となります。


通常は契約期間を定めて、期間満了ごとに合意更新を繰り返していくべきでしょう。貸主側としては、契約更新に合わせて家賃や管理費の見直しを行いたい場合もあるでしょう。また、その他契約条件についても変更が必要になるかもしれません。さらに契約更新時に借主から「更新料」を徴収する場合もあります。これが合意更新ではなく法定更新になってしまうと、法定更新後の契約期間は定めのないものとなり従前の契約内容がずっと続くことになるので、それ以降は更新料の徴収はできなくなります。


法定更新となる事例としては、貸主が契約期間満了の6ヵ月以上前までに契約更新についての何らかの通知を借主に対してしないまま満了日を過ぎた場合があります。また、一定期日以内に契約更新についての通知をしたが、その内容に借主が異議をもって応じず、合意されないまま契約満了日を過ぎたという場合もあります。これは賃料値上げなど、金銭に関わる契約条件の変更を提示するときに起こりやすい事例です。例えば貸主が契約更新の条件として賃料値上げを掲げ、借主が承諾しないと更新を拒絶するという通知には「正当な事由」が必要であると借地借家法で定められています。仮にそのような内容を特約で定めていても、借主が合意しなければ法定更新になってしまうので、契約更新時の通知時期と内容については、借主との信頼関係に基づいて慎重に考えた方がいいでしょう。


なお、更新時に家賃を値上げするための「正当な事由」としては、「土地建物に対する公租公課の変動」「土地建物の価格変動や経済事情の変動」「近隣建物と比較して家賃が不相応になった」などの明確な根拠があるものが挙げられます。このあたりのことは判断が難しいので、専門家業務として行っている不動産管理会社に相談するといいでしょう。

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