住まいを貸す契約の流れ①不動産会社に仲介および物件管理について
個人が自己所有する物件について借主と賃貸借契約を結び、経営を行う分には宅地建物取引業には当たりませんので、宅地建物取引業免許は不要です。しかし、入居者募集から始まり、契約とそこに至るまでの諸々の書類準備や手続きをすることは、素人ではなかなか難しいことです。しかも、もしも入居後に契約内容についてトラブルが起きたりしたら、うまく対応できないことが多いでしょう。
そのようなことを考えると、一般的には不動産会社に物件の賃貸借取引の「仲介(媒介)」を依頼することが無難な選択となります。不動産会社は住まいの賃貸借にかかわるすべての手続きを貸主に代わって行ってくれます。
不動産会社に仲介業務を依頼する際には、媒介契約を結びます。媒介契約には具体的な不動産会社の活動内容によって「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の三種類があります。それぞれに特徴があり一概にどれがいいとは言えませんし、もちろん費用が発生するので、自分に合った契約形態を選択しましょう。
さらに借主が住み始めた後には、家賃の回収、住戸のトラブル対応、清掃やメンテナンス業務、空室になった場合の入居者再募集など、貸主には賃貸経営にかかる業務がたくさん待っています。これらについても、代わりに引き受けてくれる不動産管理会社に業務委託するのが一般的です。
賃貸仲介会社が管理業も行っていることが多いので、一つの不動産会社に合わせて依頼することも可能です。